[扶養控除]バイト 年途中での変更 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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バイト 年途中での変更

アルバイトをAというお店で、1-6月まで働き30万円の給与をもらい、AをやめてからBというお店で7-8月まで働き40万円の給与を貰った時、確定申告は必要なのでしょうか?

また、バイトを変えたり、掛け持ちしていても給与であれば103万を超えていなければ扶養からは外れないですか?

税理士の回答

扶養控除の要件は、給与収入の場合は103万円以下となります。複数のバイトをされていても、合計の収入で考えます。

年間給与収入が103万円以下の時は、確定申告は不要となりますが、それぞれのアルバイト先で源泉徴収されている場合は、確定申告をされると税金が還付されることがあります。

本投稿は、2020年06月29日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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