[扶養控除]扶養内で130万円以内 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内で130万円以内

扶養内勤務(年収130万円以内)でのお仕事を検討しています。

現在、身内の会社から依頼を受けて、お礼として月30,000円の年360,000円を固定で受け取っています。

この他に派遣で仕事を探しているのですが、条件が以下になります。

●月14日勤務(週3・4日)
※1日5時間、週により15時間〜20時間
●月収約76,600円
●1年以上の雇用見込み有り

①残業が発生し、週により16〜21時間になっても、月収が88,000円以内であれば扶養内と考えて問題ないでしょうか?

②残業が発生し、何度か毎週20時間・月収88,000円を超えてしまった場合、他の月で年収130万円以下に調整できれば扶養内のままで大丈夫という認識で合っていますか?

税理士の回答

相談者様の勤務先が106万円の加入条件を満たす会社でなければ、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円未満(月108,333円未満)であれば、ご主人の社会保険の扶養内になると思います。

回答ありがとうございます。

私の中で税制上と混同し、勘違いがありました。
社会保険の扶養についてはアドバイス通りに計算したいと思います。

税制上になりますと、今の所は交通費を除いて103万円を越えてしまう計算(年収1,147,680円)なのですが、ここから103万円を引いた金額に対してかかると考えて宜しいでしょうか?

また、夫の年末調整は配偶者控除が配偶者特別控除に変わっても金額的に影響は無いのでしょうか?

1.相談者様の年収が103万円を超えると、ご主人の扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の年収が103万円超150万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。そのため、ご主人の税金には影響はないです。
2.なお、給与所得金額、課税所得金額、税金の計算は以下の様になります。
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
給与所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額

本投稿は、2020年08月25日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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