年末調整
夫と、26年6月より別居をしていて、旦那が子供の扶養を抜いてくれず、当然年末調整でも扶養欄に書いており、生活費、養育費を一切もらっていない私には払いきれない税金がきて困っていたところ、最近年末調整で、子供が旦那の保険証の扶養でも税の扶養は違うと知りました。
先日、扶養欄に子供の名前を書かないようにいっても、無理の一点張りで、、、
旦那も私も記入したら、会社に連絡が来ると思い、会社の経理の人に言ったところ、旦那が書くなら書けない。といわれてしまい、確定申告にいこうと思います。
旦那が書いて、年末調整を出して、私は確定申告になりますが、私の扶養にできますか??やはり年末調整の旦那が優先なんですか??
と、二年間以上旦那は扶養もしていないのに私ばかり払って、還付などならないですよね、、、??
税理士の回答

両方の扶養に入ることはできないので、確定申告をしてご本人様の扶養にいれることも可能ですが、税務署から両方におたずねの文書はくるかと存じます。その後、どちらかの扶養になります。以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
回答ありがとうございます。確定申告でも大丈夫ということですよね??
聞かれても私は何も偽りはないので、言われたことを答えるだけなので!!
還付はないですよね??
本投稿は、2016年12月08日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。