税理士ドットコム - [扶養控除]扶養103万の壁と投資における損失の損益通算 - 給与所得との損益通算はできません。ので、認識が...
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扶養103万の壁と投資における損失の損益通算

私はアルバイトをしている学生で、今年10月末での給与所得が97万円ほどになる見込みであることがわかりました。

扶養から外れるのを避けるため、所得を103万以下に抑えるよう調整したいと思っています。

また、今年は株取引での損失が13,565円、FXでの損失が55,858円あります。

株は源泉徴収ありの特定口座での取引です。

この場合、どちらの損失も確定申告をすることで給与所得との損益通算ができ、損失を合算した69,423円分は103万円を超えてしまっても扶養から外れないという認識であっていますでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

給与所得との損益通算はできません。
ので、認識が間違っています。
よろしくお願いいたします。

下記参照してください。
2 損益通算の対象となる所得の範囲
 所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1) 不動産所得
(2) 事業所得
(3) 譲渡所得
(4) 山林所得
2  配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。


5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額との損益通算はできません。
 ただし、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額(平成28年分以後の確定申告については、上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額)から控除することができます(当該上場株式等に係る配当所得の金額(平成28年分以後の確定申告については、上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額の合計額)を限度とします。)。
6  申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
 また逆に、先物取引に係る雑所得等以外の所得の損失も、先物取引に係る雑所得等の金額との損益通算はできません。


本投稿は、2020年09月30日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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