アルバイト(本業)と副業の税金について
学生で、親の扶養に入っています。アルバイト(本業)の収入が年間 95万程度です。1月に、昨年12月にやっていた本業とは別のバイト先からの収入が4万ほどあります。なので合計して大体100万程です。
今回、ハンドメイドのアクセサリーを委託で販売してもらおうと思い立ったのですが、もしそれで収入が発生したらそれも含めて税金計算をしなければなりませんか?親の扶養は外れたくないです。
定期的な収入でなければ計20万以内なら稼いでも扶養は外れないという話を聞いたのですが、本当ですか?
色々調べたのですが、結局含めるのか含めないのか分からず、質問させていただきました。よろしくお願いします。
税理士の回答

扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定されます。
1,給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ハンドメイド)
収入金額-経費=雑所得金額
2.1+2=合計所得金額
合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
丁寧な回答、痛み入ります。
定期・不定期関係なくハンドメイドの場合は経費を差し引いた雑所得も含めて計算する、ということですね。

相談者様のご理解の通りになります。
お教え頂きありがとうございました!
本投稿は、2020年10月10日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。