税理士ドットコム - [扶養控除]仮想通貨による所得と株式取引による損失について - 損益通算はできません。120万円に対しての課税にな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 仮想通貨による所得と株式取引による損失について

仮想通貨による所得と株式取引による損失について

現在、仮想通貨による所得が120万円、株式取引による損失が90万円あります。

私は学生で、現在両親の扶養に入っています。この場合、損益通算をして両親の扶養内にとどまることは可能でしょうか?もし損益通算ができない場合、120万円に対しての課税になるのでしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2020年11月24日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228