仮想通貨による所得と株式取引による損失について
現在、仮想通貨による所得が120万円、株式取引による損失が90万円あります。
私は学生で、現在両親の扶養に入っています。この場合、損益通算をして両親の扶養内にとどまることは可能でしょうか?もし損益通算ができない場合、120万円に対しての課税になるのでしょうか?
税理士の回答

損益通算はできません。120万円に対しての課税になると思います。
本投稿は、2020年11月24日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。