扶養控除申告書について
こんにちは。扶養控除申告書についてご教示お願い致します。明らかに、親や配偶者が今年の所得の見込みが38万円以下とわかっているにもかかわらず、1月には扶養親族に入れず、年末調整の時に扶養親族として入れてきて年末調整の還付を受けるのは何の問題もないのでしょうか?結果的には年税額は一緒なので問題はなさそうですが。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

年税額は正しく計算されることになりますので、問題となることはありません。
年末調整の還付金を多くしたいために同様のことをやられるケースは実務でもみかけます。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2017年01月19日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。