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相続税における通帳のコピーについて(扶養にはいっている子供の家賃援助)

親名義でマンションを借りており、家族で利用していました。扶養に入っている子供の口座に毎月家賃を振込み(同一銀行手数料無料のため)、その子供が振込手数料無料のネットバンキングを利用しているためその子供が親名義で不動産会社に振り込んでいました。過去5年分の通帳だけ見ると毎月子供宛に振り込んでいるように見えるのですが、贈与ではなく、実際家賃なので、この場合はどうすれば良いでしょうか。子供に収入はないので、口座にお金が溜まっているわけでもありません。子供の不動産振込明細も併せてコピーした方が良いでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与でないことを明らかにするためにも、お子様がその不動産会社に振り込んでいた口座の取引履歴も添付し、説明資料も付けていただくのがよろしいかと思います。

税理士に相続税の申告を依頼されているなら、ぜひ添付書面に記載してもらってください。

ご回答ありがとうございます。なお、この件とは別件ですが、扶養に入っている無収入の子供に生活費として振り込みをしていた場合も同じく説明が必要でしょうか。子供は生活費として使っているのでほぼ貯金はありません。

税理士ドットコム退会済み税理士

生活費の贈与は非課税ですが、その説明資料はお付けいただくのが、いいかと存じます。
税務署側としては、提出された申告書からだけですと、分かりづらい部分になってくるかと思いますので、説明資料を付けることで、税務調査リスクを下げることができると考えます。

ありがとうございます。なお、税理士に依頼する場合はその税理士に通帳のコピー等を渡しますが、税務署にも提出する必要があるのでしょうか。5年分となると複数の預金口座や証券の取引明細等はかなりの量になるかと思いますが、全て添付するのでしょうか。

税務署は、資金移動があるからすべて贈与とは考えません。
ご家族の状況・生計を一にする事情や年齢等すべての事情を考慮して総合判断します。

通帳の中身はすべて提出する必要はありません。残高証明書や相続開始時点の残高が判明する通帳の写しで足りるかと思います。


ご回答ありがとうございます。過去5年分の取引明細については担当の税理士の説明のために提出し、相続時の残高証明書は税務署に提出ということで宜しいでしょうか。

相談者様のおっしゃるパターンが一般的です。
ちなみに預金については法定の添付書類はありませんので、書類の形式は問いません。

ご回答ありがとうございます。では、基本的には税務署への提出には残高証明書が必要で、税理士が申告書を作成する段階で被相続人の5年分の通帳が参考までに必要であり、担当の税理士から更に詳しい説明を求められた場合には、法定相続人の通帳が必要となるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

私は、親族間で贈与などの資金移動がある場合は、貰われている方のお通帳も、確認のため拝見します。
(税理士により対応は異なります。)

本投稿は、2021年03月11日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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