扶養控除の上限金額について(3月退職・4月から無職)
お世話になっております。
状況と相談内容をまとめましたので
ご回答いただけますと幸いです。
<状況>
現在会社員+せどり副業をしている者です。
2021年4月から退職し無職(学生)になります。
今後は親の扶養を受けつつ、扶養控除適用範囲に収まるように
所得を稼ぎたいと思っています。
2020年1月~12月の納税は会社の年末調整で行われましたが、
2021年1月以降は個人で確定申告をする必要があると認識しています。
<質問>
1.
親の扶養控除に適用される、子(当方)の所得金額は
給与所得でない(今回のようなせどり所得)の場合は年間48万円が限度で合っていますでしょうか。
2.
会社員期間である2021年1月~3月時点のせどり副業は11万円の所得となります。
会社員の副業は20万円未満の所得であれば確定申告の必要がないということを見ました。
2021年4月からは会社員ではなくなるため、年間48万円のせどり所得に抑える必要があるとすれば、
2021年1月~12月:所得48万円(1~3月のせどり副業所得11万円(確定分)+4~12月のせどりオンリーの所得37万円(予定)
この内容であれば、扶養控除の対象かつ確定申告が不要
という認識で問題ないでしょうか。
<参考にしたサイト>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/henkou.htm
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.雑所得(せどり)だけの場合、所得金額48万円以下は扶養内になります。
2.合計所得金額が、以下の様に48万円以下であれば扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
本投稿は、2021年03月13日 09時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。