確定申告について
ウーバーイーツといったフードデリバリーで収入を得ている学生です。1〜3月まではデリバリーをしてその後はそれを辞めて普通のバイトをして収入を得ようと思っております。
①現在23万ほどデリバリーで稼ぎました。普通のバイトで残り80万までは扶養が外れずに稼げるという認識でよろしいのでしょうか?
②新しくバイトを始めるとウーバーイーツは副業ということになり、20万以上稼ぐと確定申告が必要というサイトもありましたが、バイトを掛け持ちしても48万までは確定申告はしなくてもよいというサイトもありました。どちらが正しいのでしょうか?
御回答よろしくお願いします。
税理士の回答

1.以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
(2)雑所得
収入金額23万円-経費=雑所得金額23万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額48万円
2.給与所得者で年末調整をする場合は、20万円ルールが適用されます。年末調整をしなければ、上記1.の様に合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
御回答ありがとうございます。
それでは合計所得金額が48万を超えないようにすれば何もしないでよいということですね。ありがとうございます。
ちなみにバイトをすると年末調整というのは必ずしなければならないものなのですか?あまり聞いたことのない単語でよくわからないので教えていただけるとありがたいです。

1.合計所得金額が48万円以下であれば、何もする必要はないです。
2.バイト先に扶養控除等申告書を提出すれば、年末調整の対象になります。提出しなければ、年末調整の対象になりません。
御回答ありがとうございます。
それではバイトは基本的には年末調整はされないと考えてもよろしいのでしょうか?

扶養控除等申告書を提出されていなければ年末調整はされないです。しかし、この申告書の提出がないと、所得税は甲蘭ではなく乙蘭(高い所得税)で控除されることになると思います。
御回答ありがとうございます。
それでも、所得金額が48万以下であれば所得税はかからないのですよね?

合計所得金額が48万円以下であれば、所得税は非課税です。
何度も質問を答えていただきありがとうございました。ベストアンサーにさせていただきました。
本投稿は、2021年03月21日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。