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アルバイト+副業+一時所得があり親の扶養に入っている場合の確定申告、かかる税金について

アルバイト+副業+一時所得があり親の扶養に入っている場合にかかる税金について質問があります。

現在アルバイト、物販(せどり、転売)、Uber eats配達員、自己アフィリエイト(セルフバック)における一時所得におそらく該当されるといった収入源があります。

私の希望としては親の扶養から外れずにいる、勤労学生になるつもりはないのが条件です。

例えばアルバイト(給与所得として)で70万円、物販(せどり、転売)で20万、ウーバーイーツで10万、自己アフィリエイト、セルフバックによる一時所得で20万円の所得があるとします。

この条件でいくつか質問があります

その場合私の所得は扶養の範囲103万以下の70万+20万+10万=100万円になる為扶養から抜けずにいられますでしょうか。

この場合だと雑所得に該当するのが確定申告不要な20万を超えた30万なので確定申告は必要ということで間違っていませんか?

自己アフィリエイト、セルフバックで得た金銭は一時所得に該当し50万円の控除を受け、扶養に入ったままでいられるのか、それもと一時所得に該当せず控除も受けられずそのまま所得に計上され120万円が所得になり扶養から外れてしまうのか

この場合には何色の確定申告書、確定申告書Aと Bどちらでやれば良いのか(確定申告書の種類があまり分かりません…)


上記の事が分からず困ってます。ご回答お願い致します

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額70万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額15万円
2.雑所得(物版、uber eats)
収入金額30万円-経費=雑所得金額30万円
3.一時所得
収入金額20万円-支出金額-特別控除額50万円=一時所得0
一時所得x1/2=一時所得金額0
4.1+2+3=合計所得金額45万円

ご回答ありがとうございます。
給与所得以外の所得(雑所得等)が20万円を超えた場合をよく耳にしますが必要ないのでしょうか

20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。なお、20万円が適用され場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

ご回答ありがとうございます。私のアルバイト先では多く働いた月に源泉徴収されており年末調整もされます。その場合でも確定申告は不要ということ理解致しました。

20万円を超えたら確定申告というのは逆にどのようなケースで起こるのでしょうか

給与所得金額と給与所得以外の所得金額(20万円超)との合計が48万円を超えている場合になります。

ご丁寧にありがとうございました

度々すみません。どこのサイトを見ても扶養に入っており、給与所得を受けている場合は給与所得以外の雑所得が20万円を超えたら確定申告が必要とありますが

【収入金額70-給与所得控除額55万=給与所得金額15万】と【収入金額30万-経費0=雑所得金額30万】合計所得45万の場合は

雑所得が20万円を超えているが給与所得を貰っている所が年末調整をしている、もしくは年末調整をしていなくても合計の所得が48万円以下なので確定申告は不要という認識で良いのでしょうか。


確定申告がいらない場合↓
扶養に入っている身で給与所得をもらっている、副業などで給与所得以外所得を得ている、その各控除額や経費を引いた最終的な所得が48万円以下、詳細として
①給与所得と給与所得以外の20万円以下の所得を合わせた最終的な所得が48万円以下

②給与所得と給与所得以外の20万円以上の所得を合わせた最終的な所得が48万円以下であれば確定申告は不要。


確定申告をやる場合↓
① 給与所得と給与所得以外の20万円以下の所得を合わせた最終的な所得が48万円以上の場合(だが合計所得が48万円を超えるので扶養から外れ、確定申告も必要)

②給与所得と給与所得以外の20万円以上の所得を合わせた最終的な所得(その各控除額や経費を引いた最終的な所得)が48万円以上の場合(合計所得が48万円を超えるので扶養から外れ、確定申告も必要)


という認識でよろしいでしょうか。理解度が低く申し訳ありませんが回答の方よろしくお願い致します

給与所得(年末調整)と給与所得以外の20万円以下の合計所得金額が48万円を超える場合、扶養から外れます。しかし、確定申告は不要ですが、住民税に申告は必要になります。

本投稿は、2021年03月29日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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