給与所得と雑所得の両方がある場合
大学生です。
いわゆる「給与」を貰うバイトと「報酬」を貰うバイトを掛け持ちしています。
所得税がかからないようにしたいのですが、雑所得(報酬による収入−経費)が48万円を越えないようにしつつ、雑所得+給与所得が103万円以下であれば、所得税はかからないという認識は正しいですか?
税理士の回答

行方康洋
給与収入55万円以下、かつ、雑所得(報酬による収入−経費)48万円以下の場合は、所得税はかかりません。
雑所得+給与所得が103万円以下で考えると、雑所得が80万円、かつ、給与収入が23万円の場合、所得税がかかる可能性があります。(他の控除次第になります)
回答ありがとうございます。
給与所得は給与収入に給与所得控除を適用したあとの額であることを失念していました。
元々給与所得が55万を超える予定はないので「雑所得48万円以下」を基準にして働きたいと思います。
今後のためにお伺いしたいのですが、
例えば、給与収入が63万、雑所得が40万だった場合、
給与所得=63万−55万=8万
雑所得+給与所得=48万
で基礎控除を適用して総所得は0円、所得税も0円というような計算はできるでしょうか。

行方康洋
例えについては、お考えのとおりで大丈夫です。
本投稿は、2021年03月30日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。