大学生アルバイト雑所得について。(出前館)
私は出前館(デリバリー配達業)のアルバイトを始めました。調べたところによると48万円以上稼いでしまうと扶養控除から外れてしまうのでそれは避けたいのですが、経費(配達時の服装、配達用の自転車、配達時に使用したガソリン)などの経費分を48万円越えした場合は扶養控除から外れてしまうのですか?又、経費の分はオーバーして稼いだことをどのように税務署?にお知らせするのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
雑所得(収入-必要経費)が48万円までであれば、扶養から外れません。また、48万円までであれば、相談者様自身の確定申告も必要ありませんので、領収書等を保存しておいてください。なお、住民税の非課税枠は45万円となっています。
本投稿は、2021年05月16日 03時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。