アルバイトの扶養について
今大学生で掛け持ちで2つのアルバイトをしています。
103万円以上130万円未満ですと、いくらほど税を納めるのですか?
また勤労学生控除について詳しく教えていただきたいです。
税理士の回答

中田裕二
130万円の給与収入の場合、所得は75万円で巣から基礎控除のみを差し引くと課税所得金額は27万円です。したがって所得税額(5%)は13,500円になります。
ただし、親の扶養から外れますので親は扶養控除を受けられなくなり増税になります。
主たる勤務先に勤労学生控除を受ける記載をした扶養控除等申告書を提出します。
130万円の給与収入までは所得税はかからなくなります。

相談者様の年収が130万円以下で、勤労学生控除を受けると仮定して回答いたします。
1.相談者様が勤労学生控除を受けると、所得税は非課税になります。住民税については、年収が124万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。なお、年収が100万円を超えると、住民税の均等割は課税されます。
2.勤労学生控除は、相談者様の年収が130万円以下(所得金額では75万円以下)であれば、受けられます。この控除は、年末調整でも、確定申告でも受けられます。年末調整で受ける場合は、扶養控除等申告書の所定の欄に学校名、入学年月日、所得の見積額を記載してバイト先に提出します。バイト先は、提出された扶養控除等申告書に基づいて年末調整を行います。
本投稿は、2021年07月11日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。