16歳未満扶養親族の重複について
年末調整の際に使用するいわゆるマル扶の用紙、最下段 16歳未満の扶養親族についてですが、夫婦共に5歳と2歳の子どもを記入して提出しています。このまま年末調整が行われてしまった場合は年収の少ない方が否認されるのですか?
妻の年収が200万未満なので住民税を考えると妻の方に扶養をいれていたいと思います。
年末調整で夫側で扶養認定された場合は確定申告にて妻へ扶養変更できますでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
所得税の計算では、関係がありません。
住民税でどのようになるか、役場に聞いて、どちらかに入れてください。
役場は、重複していることはわかっているので、一方に入れているはずです。
至急確認ください。
お返事ありがとうございます。
所得税の計算に関係がないことは承知しております。
重複にて年末調整を行った場合に夫側で扶養認定された際は確定申告にて妻へ扶養変更できるかおわかりでしたらご教授願います。

16歳未満の年少扶養親族は年末調整(所得税)の控除の対象にはならず、、住民税の決定の際に使用されます。
会社は年末調整後に給与支払報告書を作成し、扶養控除申告書に記載された年少扶養親族を市区町村に報告します。
なお、年の最初に「扶養控除申告書」を提出し、仮に扶養親族を重複して記載した場合であっても、年末調整に見直しができますので、奥様の扶養にされるのであれば、扶養を外されるご主人の方は会社に申し出て、年少扶養親族を取り消されることをお勧めします。
過去の分に関しては、いずれかの扶養に既にされていると思われます。住民税の申告で扶養を移し替えることはできると思われますが、念のため市区町村にお問い合わせください。
本投稿は、2021年07月22日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。