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家内労働者等の必要経費の特例の適応について

学生でアルバイトを掛け持ちしておりますものです。
以前質問をさせていただき、業務委託の報酬は扶養控除額の48万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうとお伺いしました。
しかし、業務委託形態の報酬額が今年70万ほどになると予想されています。

このままですと48万円を超えているので扶養から外れるのですが、家内労働者等の必要経費の特例により55万円が必要経費として認められるそうですので、この特例を利用すれば
所得金額=70万-55万=15万<48万
となり、扶養から外れなくなると考えております。

ここで質問なのですが、

①私が上で述べたことに誤りなどないでしょうか。

②「家内労働者等の必要経費の特例」は複数の事業者にまたがって利用することは可能でしょうか。言い換えると、特例が認められるような事業者からの業務にかかる経費を合算して本特例により55万円を経費として計上することは可能なのでしょうか。

③現在「特定の個人に対する定期的な個別指導・家庭教師」「不特定の個人に対するオンラインでの個別指導」「模試の採点業務」を業務委託として受けているのですが、本特例が適応されるのは「特定の個人に対する定期的な個別指導・家庭教師」のみという認識であっていますでしょうか。

④他にも雇用関係にあるアルバイトもしており、それによる収入が約25万円あるのですが、本特例を適応するにあたって問題はありませんでしょうか。国税庁サイト(下記)の4を見たのですが、理解することができませんでした。

⑤本特例により所得が48万円以下になり、かつ収入が103万以下であるときに扶養に入るという認識であっていますでしょうか。
国税庁サイトの5(2)にそれらしきことが書いているのですが、私の状況と少し違う気がするので確認していただきたいです。

⑥本特例は特に何もせずに適応されるものなのでしょうか。
自分で確定申告をする必要があるのか、雇用関係にある会社で年末調整をする際に支払調書などを提出すればいいのか、何もしなくていいのかお伺いしたいです。

長文になりましたがご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
国税庁 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

税理士の回答

①について
「家内労働者等の必要経費の特例」を適用すれば、必要経費は最低でも55万円となるため、実際の必要経費が55万円を下回るのであれば、おっしゃる通りになります。

②について
「家内労働者等」とは、自宅を作業場等として、請負業者から作業を提供してもらう、「委託者」「受託者」の関係にある受託者をいいます。したがって、複数の事業者との受託であっても適用は可能です。

③について
「特定の個人に対する定期的な個別指導・家庭教師」「不特定の個人に対するオンラインでの個別指導」「模試の採点業務」のうち、「家内労働者等」に該当するのは、「模試の採点業務」のみだと思われます。
「家庭教師」の場合は、「家庭教師派遣業者」との契約であれば対象となりますが、「個人」との契約であれば相手は「業者」ではなく「一般家庭」となり、また、自己で生徒を募集しており、自己の判断でカリキュラムを決められるなど「請負」という概念に即わないとされています。税務署の回答もこのようになっています。

④⑤について
「家内労働者等の必要経費の特例」の必要経費55万円と「給与所得控除」の55万円は重複して適用できません、すなわち、両方ある場合には最大55万円となります。
ということをこのサイトでは言っています。
つまり、アルバイト給料が25万円であるのなら、55万円のうち25万円使用しているのだから、「家内労働者等の必要経費の特例」による必要経費は、残りの30万円となります。

⑥について
給料収入がある方が「家内労働者等の必要経費の特例」の適用を受けるためには、サイトの5(3)にあるように「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付します。
それ以外の手続は不要です。

お忙しい中丁寧なご返信感謝いたします。

一つ③についてお尋ねなのですが、インターネットで調べたところ「特定の個人に対する塾での指導」は本特例と認められることが多いようです(匿名での情報が多数なので信頼性にかけますが)。これは管轄の税務署に問い合わせないとわからないような曖昧なことなのでしょうか。

ご回答よろしくおねがいします。l

「塾」での指導だから(個別指導であっても)認められているものだと思います。「家庭教師」だと、募集の段階で不特定多数の「一般家庭」との契約が多いため、少しニュアンスが違います。
この点は、所轄の税務署に念を押しておいた方がいいと思いますが、「家庭教師」は対象外となっているところの方が多いです。

本投稿は、2021年07月30日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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