扶養控除申請書もらってないので所得税が倍になりました
今年の1月に入社し、そのまま数ヶ月お給料をもらい所得税が今までの三倍になっていたので雇い主に確認したところ間違いはないとのことでした、そのあと自分なりに調べた結果 甲乙欄の乙での 請求額だと判明。入社してから最初の給与までに扶養控除申請書を提出しなければ 甲適用にはならないとのこと、、、入社時になにも聞かされてなくまた知識もなかったために倍の所得税が支払われています、、 私は独身で控除を受けられないと雇い主は勘違いしているのですが 扶養家族がいなくとも基礎控除や社会保険料控除は受けられると調べましたがそこに間違いはあるでしょうか? また年末調整は会社でしてくれるのか、してくれた場合 自分で年末調整はしなくてもいいのか?また 還付申請したいのですが その場合は自分で確定申告したほうがよいのか? どういった手順かどうか 教えていただけると嬉しいです。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
仰る通り、扶養控除の移動申告書を提出しない場合には、乙欄適用の税額が徴収されます。
そもそも、乙欄適用を受ける者は、2か所給与を受給している方がメインで、1か所に勤務している者は、勤務先に扶養控除の移動申告書を提出し甲欄適用の対象となります。
この甲欄適用には、扶養親族がいるとかいないとかは関係ありません。もちろん、独身でも甲欄適用を受けられます。
では、今後どうするべきかですが、まず最初に勤務先に扶養控除移動申告書を提出しましょう。
その上で、今後支払われるお給料については、甲欄適用に変更してもらいましょう。
ただし、過去の分については、そのまま乙欄適用の状況にしておいてください。
そして、年内最後の給料で年末調整が行われますので、その時に正しい年税額にしてもらい、納めすぎとなっている所得税について会社側から返してもらうという手続きが一番簡単です。
もしも、扶養控除の移動申告書を提出しなければ、今後も会社では乙欄適用としますので、年末調整もしてくれません。
その場合は、相談者様ご自身で還付申告をするようになります。
一番は、この回答をプリントアウトして、会社側に提示すれば宜しいのではないでしょうか。
それによって、会社側も間違いに気が付きどうするべきかを考えてくれると思います。
ご検討をお願いいたします。
わかりやすい回答ありがとうございます。
ひとつ質問なのですが、今月提出したとすれば来月から適応してくれるということなのでしょうか?
会社といえど、個人経営なので 年末時に払いすぎた分を返還してもらえない可能性を懸念しております。
その場合は来年度分のみ提出し、手間ですが、自分で確定申告、還付申請したほうがいいのではないか?と考えました。
税理士さんがいるらしいのですが
間に経営者の方を通すので どう言えば理解してもらえるか アドバイスもらえれば助かります。

新木淳彦
こんにちは。
扶養控除の移動申告書を提出した場合、提出した日から最初に支給される給与から適用となります。
実際に、扶養控除移動申告書を提出し、年末調整した後、還付金が発生したにもかかわらず、受領できなかったかどうかは、年末調整時の給与明細をみればすぐに分かります。
もし、還付金を受領できなかった場合は、担当の税理士に言えば対処してくれるはずです。
そういったことが手間だと感じるのであれば、やはり年内はこのままにしておき、還付申告をするしかないでしょう。
勤務先の経理・税務を担当している税理士さんがいることが明確である場合には、経営者の方に次のようにお伝えしてみて下さい。
「しかるべきところに相談しましたら、扶養親族の有無、既婚独身関係なく、その勤務先が勤務者にとって、主たる勤務先である場合には、扶養控除の移動申告書を提出し、勤務先もこれを拒むことは出来ない」と言われました。
また、「その勤務先を顧問している税理士がいるのであれば、勤務先は税理士に確認してもらえば、簡単に解決することです」とも言われましたので、税理士さんに確認してみて下さい。
こんな感じで伝えてみては如何でしょうか。
趣旨さえ間違っていなければ、相談者様自身の言葉に置き換えて伝えてもらって宜しいかと思います。
ご検討をお願いいたします。
とてもわかりやすくご丁寧な回答
ありがとうございます、大変助かりました。
是非参考にさせて頂き 対処していこうと思います。
ほんとうにありがとうございます!
本投稿は、2021年10月20日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。