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16歳未満の扶養親族の申告について

16歳未満の扶養親族が3人います。

妻の収入が減ったため、前回まで夫で申請していましたが、今回は妻で申請しようと思います。
収入の少ない方で申請した方が得だと聞きましたが、そうなのでしょうか?

宜しくお願いします。

税理士の回答

扶養親族は16歳以上が対象となります。所得税は累進課税ですので扶養控除が可能な場合は、収入の多い者から控除することが得策です。

16歳未満の子供の場合、住民税に関して収入の少ない妻の申告書に書いた方が住民税が安くなると聞きましたが、こちらはどうですか?

16歳未満の年少扶養親族は住民税についても控除額は0円です。なお、念のためお住いの市町村にもご確認ください。

本投稿は、2021年10月30日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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