学生起業による親の扶養に入る条件とその手続き
現在大学2年生で自分一人で映像制作会社を設立しようとしています。
その際、「起業すると父親の扶養に入れず社会保険料を自分で払わなくてはいけなる」と父親に言われました。
しかし、こちらのサイトで役員報酬を年間103万円以下に収めれば扶養に入れるとの回答を拝見しました。
加えて、社会保険料払わなくて良くても厚生年金の支払い義務は発生するのでしょうか?
質問をまとめますと、
・役員報酬を年間103万円以下に設定した場合の社会保険料の支払い義務
・社会保険料を私が支払わなくて良い場合の手続き
・厚生年金の支払い義務
の3点をご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

相談者様が会社を設立して役員報酬を出すことになれば、社会保険(健康保険、厚生年金)へに加入することになると思います。詳細は、日年金金機構に確認をされるのが良いと思います。
回答ありがとうございます。
確認します。
追加で質問なのですが、役員報酬を0にして機材や社宅を経費に落とした場合でも同じでしょうか?

役員報酬が0であれば、社会保険加入の対象にはならないと思います。
本投稿は、2021年11月01日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。