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海外FXの確定申告について

現在19歳の大学2年生です。海外FXで80万ほどの利益が出ました。以下のように計算したのですがあっていますか?また扶養は外れるのでしょうか?

所得=800000(利益)-480000(基礎控除)=320000
所得税=320000(所得)×0.05(税率)=16000
住民税=320000(所得)×0.10(税率)+5000(均等割)=37000
復興特別所得税=16000(所得税)×0.021(税率)=336
合計=16000(所得税)+37000(住民税)+336(復興特別所得税)=53336

税理士の回答

以下の様になります。
1.所得税
16,000円+336円=16,300円(百円未満切捨て)
2.住民税
80万円-基礎控除額43万円=課税所得金額37万円
37万円x10%=37,000円
37,000円+均等割5,000円=42,000円
なお、所得控除前の合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。

回答ありがとうございます。
扶養を外れないようにするために今からできることって何かありますか?

扶養内になるためには、合計所得金額を48万円以下にする必要があります。

難しそうです。。。
このままいくと扶養を外れることになるので色々と聞きたいのですが、扶養を外れることを今年中に親に伝えたほうが良いのでしょうか?また、扶養を外れることにより健康保険や年金の支払いが発生するのでしょうか?とあるサイトで「扶養の扱いは、税金、健康保険、年金で異なる」というのを見ました。よくわからないのでご教授願います。

1.合計所得金額が48万円を超えることが確実であれば、親に扶養を外れることを報告する必要があります。親は、勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。
2.所得税の扶養については、合計所得金額が48万円を超えると親の扶養から外れます。一方、社会保険の扶養については、今後の所得金額(収入金額-経費)が130万円以上になると親の扶養から外れます。なお、FXでの所得は、継続性を有する収入ではないため扶養判定の収入には含まれないと思います。

1.扶養から外す申請は今年中に行うものですか?
2.「扶養判定の収入には含まれない」というのは、社会保険の扶養についてのみですか?それとも所得税の扶養についてもですか?また、FXでの所得は毎年稼いでも継続性を有する収入ではないと判断されるのでしょうか?

1.扶養を外す申請は今年中に行います。親の年末調整で扶養から外れていないと年末調整のやり直しか確定申告をすることになります。
2.扶養判定の収入に含まれないのは、社会保険の扶養のみになります。FXを事業としてされていなければ、継続性を有しないと判断されると思います。

1.わかりました。ありがとうございます。
2.130万円以上になっても事業としてしていなかったら大丈夫なのでしょうか?
何回も聞いてしまい申し訳ありません。

2.社会保険については専門外になるため、詳細については社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2021年11月02日 04時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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