公務員 キャバクラでの収入について
4月から地方公務員勤務の学生です。
3月までキャバクラに勤務予定なのですが、
①1〜3月分の収入は職場に提出しなければいけないでしょうか?
提出が必要な場合、キャバクラから源泉徴収票がもらえないと思われます。
②源泉徴収票がもらえない場合、職場にキャバクラでの収入を申告しなくても職場や税務署にバレないでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

キャバクラで働かれているということですので、雇用契約ではないものとして回答いたします。
①1〜3月分の収入は職場に提出しなければいけないでしょうか?
→提出不要です。
②源泉徴収票がもらえない場合、職場にキャバクラでの収入を申告しなくても職場や税務署にバレないでしょうか?
→雇用契約でない場合、そもそも源泉徴収票は発行されません。
自身で収入と経費を集計し、確定申告をしなければなりません。
確定申告の際に、給与以外の所得に対する住民税を普通徴収とする旨の希望をすれば、キャバクラで得た所得に対する住民税は、翌年に職場から特別徴収されませんので、職場にはバレません。
本投稿は、2022年02月22日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。