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雑所得と給与所得がある学生の場合、どれくらいの収入を得たら扶養から外れることになりますか?

家族の扶養に入っている大学生です。
現在塾講師のアルバイトで月3〜5万ほど稼いでおり、新しく業務委託の仕事を始めました。
業務委託の仕事では今年の12月までに35〜40万ほどの収入が入る見込みです。

雑所得と給与所得両方がある場合の扶養や確定申告関係のことが調べてもよく理解できなかったため(38万と48万という数字がごっちゃになってしまい理解できませんでした)、扶養に入っている学生が得られる上限の収入について、雑所得と給与所得それぞれいくらまでなのか教えていただきたいです。

また、もしアルバイトで50〜55万、業務委託で35〜40万ほどの収入を得た場合扶養から外れることになるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2022年06月07日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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