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ひとり親世帯 子供のバイト代103万突破 扶養控除とひとり親控除ははずれてしまいますか?

母1人 子供3人(大学生1人 高校生1人 中学生1人)の4人家族です。
現在 非課税世帯で 住民税は免除 国保のみ支払っています。
長女(19歳)のバイト代が103万を超える見込みで 勤労学生控除を申請する予定なのですが
いろいろ調べる中で 103万を超えると
扶養控除とひとり親控除が外れてしまうとあったのですが、
下にまだ 2人いる場合でも 外れてしまうのでしょうか
お忙しいところ恐れ入りますが
ご回答いただけると幸いです
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。

【ひとり親控除】
要件は次の3つです。
① その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
② 生計を一にする子がいること(総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られる)
③ 合計所得金額が500万円以下であること

この②の要件を満たすか?という質問ですが、長女(19歳)では要件を満たしませんが、他のお子さんがいるため満たすことになります。よって、ご質問者様の申告でひとり親控除(35万円)を控除することができます。

【扶養控除】
要件は次の4つです。
① 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
② 納税者と生計を一にしていること
③ 年間の合計所得金額が48万円以下であること
④ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

この③の要件を満たすか?という質問ですが、長女(19歳)は要件を満たしませんので、ご質問者様の申告で長女の扶養控除(63万円)を控除することはできません。なお、高校生のお子さんが12/31時点で16歳であれば、そのお子さんを扶養控除(38万円)にすることは問題ありません。



少し難しい表現で説明しましたが、103万円に勤労学生控除(27万円)を足して130万円までセーフ!という考え方ではなく、あくまでも103万円を超えるかどうかで判断することになりますので、注意してくださいね。

本投稿は、2022年07月30日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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