離婚後の子供の扶養重複。市から扶養親族等の確認通知が…。
先日、市から今年度扶養親族等の確認について通知書が届きました。(回答期限:8/31)
私と元夫の両者が扶養親族の申告をし重複しているとのことです。
私の至らないところでもありますが、
離婚に伴う公正証書を未だ作成できてないことが今回の問題にあると、自身の至らなさや譲歩し合い解決すべきが最善だということも自覚しております。
離婚後、養育費をいただいているとは言え、養育費支払い=扶養の点で元夫が確定申告時に勝手に扶養申告していたことに納得いきません。
※4年ほど前から自営のため専属の税理士さんもおり、確定申告(法人)や自身の申告、この扶養の件に関しても詳しく立場が有利なこと。
※養育費は月々払いではないこと。
一括払いは扶養しているとみなされないはずですが、年間一括払いの場合でも扶養していると主張できるのか。
※昨年12/31時点では子供と生計も共にしておらず、16歳未満では扶養控除にも適応されないのに、なぜわざわざ扶養申告しているのか…。
できれば今後、私が子供達を扶養していくことを望んでおります。
プロフェッショナルな税理士の方々にご教授いただけましたら幸いです。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
離婚経緯につきましては、
元夫(自営業43歳)とは2年ほどの別居を経て昨年3月に離婚。
私は扶養内パートで会社勤務をしておりましたが、離婚前に同会社で社会保険へ加入し現在もパート勤務。会社へも子供2人(中3・小3)を扶養申告しております。
子供の親権は私がもち、離婚に伴い私は旧姓に戻りましたが子供はまだ改姓しておらず元夫の戸籍に残したままで、子供は今後改姓を希望しており私の戸籍へ入籍させる予定。
当時はコロナ禍真っ只中にあり、入学直後の転居及び転校を避け、子供の学校生活・精神的な面を考慮した上で元夫名義である家に離婚後も7ヶ月ほど母子3人で生活させていただいておりました。元夫名義での住宅ローンが問題となり住所異動を拒否され、私も世帯分離で対応していましたが、市のほうは元夫と同住所である限り事実婚だと。
そこで昨年11月に元夫の家から完全退去し、母子3人で生活を始めて現在に至ります。
転居後に市から事実婚解消の現状確認を経て、ひとり親の認定もおりました。
そして昨年末、会社の年末調整にてひとり親控除欄に記入をし、子供2人も私の扶養親族とし提出した次第です。
税理士の回答

竹中公剛
記載については、
どちらかの扶養にすることしかできません。
話し合いで行うことになります。
話し合いで決まらない場合には、役場は、所得の多いいほうが扶養すると決定するようです。
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
とにかく役場の担当者とじっくりお話しください。
早速のご返答ありがとうございます。
やはり話し合いにて決着をつけるしか解決策はないのですね。
扶養申告が早い方が扶養の権利を得られたという裁判事例もいくつかありましたが、結局のところ所得の多い方と判断されてしまうのはとても大変残念です。
養育費の支払いがあるという根拠以外に、収入の多い元夫は節税や非課税対策で子供達の扶養を継続していくつもりなんだと思います。
度重なる質問になり失礼致します。
元夫が子供の扶養申告を継続し扶養をはずさない限り、離婚前及び離婚後に私が子供を扶養申告していたとしても扶養申告が早い方には該当しませんか?
また最悪の場合もふまえ、
親権・監護権は私のままで私と元夫で子供を1人ずつ扶養にした場合、ひとり親控除が受けられるのはどちらか一方になりますか?
子供1人が扶養をはずれると扶養人数も減るため、住民税や手当等にも支障があることは承知しております。
時系列では
※元夫の扶養をはずれ社会保険へ切り替え
→子供達2人の扶養申告(R3.2以降)
※元夫(R3)確定申告
(R2.12/31時点では別居中でも私、子供を扶養)
※離婚(R3.4)
※年末調整提出(R3.11)
(ひとり親控除、子供を扶養申告)
※元夫(R4)確定申告
(子供の扶養を継続したまま?だと思います)
※市から令和3年分の扶養重複についての通知書(R4.8)

竹中公剛
早いほうという判例もあるようですね。
そこで、昔ですが、年末調整の書類を出す前に、公証人役場で確定日付をとっていただいたこともあります。
毎年行います。
証明には、確実です。
奥様は、夫より低い年収でしたが、子供を扶養できない金額ではありませんでした、
役場で、徹底して、私の扶養という風に、それを取り下げることはありませんでした。
夫は、所得の高いほうだと、言い張っていたそうです。
千葉と、静岡という離れた自治体でした。
とにかく、役場の方にも、一歩も退くことなく、丁寧に、言葉穏やかに、言いきってください。
それしかないようにも思います。
遅くなり申し訳ございません。
この度は誠にありがとうございます。
竹中先生のお言葉に心より感謝申し上げます。
市への回答期限も迫っているため早急に元夫に扶養親族申告取り下げの申し出をしなければなりませんが、お互いに税金や金銭、養育費についてのメリットやデメリットが大きく関わってくる事柄なので、相手に突っぱねられて簡単には引き下がらないでしょうし、一筋縄ではいかなそうです。相手は養育費支払いの切り札があるので。相手の出方次第では私が扶養を取り下げざるを得ない状況にされるか、扶養をはずすかわりに養育費を今後払わない又は修正申告による増税分の請求をされかねないとも想定しています。
もし仮に子供達の扶養をはずしてもらうかわりの条件として、節税できていた控除分等を考慮し頂いている養育費を減額してもらう旨を提案するのでは納得してもらえないでしょうか?
ひとり親控除+年少扶養(2人)を利用して市県民税を下げてるはずです。
また、国保加入の元夫の扶養親族になった場合、子供も国保に加入しなければなりませんか?
ご教授いただけましたら幸いです。
子供のことを考えて決めることが大前提でも、
やはり私自身や生活を共にする子供達に対してデメリットになることをきちんと把握してから挑みたいと思っております。
税法上の◎扶養親族にまつわる扶養控除(ひとり親控除・寡婦控除)
◎年少扶養親族の人数が影響を与える均等割、所得割の非課税の判定(市県民税)
保険上の◎被扶養者(私は社会保険で現在子供達は被扶養者、元夫は国保)
ひとり親に関しては、
事実婚などもなく、ひとり親で扶養親族0でも監護する子供がいて所得制限内であれば該当するはずの◎児童扶養手当◎ひとり親医療
ひとり親世帯又は非課税世帯などに該当する◎就学支援
子供の年齢や人数、扶養親族の有無によってこんなにも関わってくるものがあることを、今回の件で改めて考えさせられました。
状況にもよりますが離婚前にきちんと協議して、離婚後にもめることのないよう公正証書を作成する!私の詰めの甘さや後回しにしてしまった至らなさが招いたことなので自業自得。今となっては後悔先に立たたずですが、離婚する際に子供の扶養に関しては最重要事項として決めておくべきですね。

竹中公剛
もし仮に子供達の扶養をはずしてもらうかわりの条件として、節税できていた控除分等を考慮し頂いている養育費を減額してもらう旨を提案するのでは納得してもらえないでしょうか?
税理士としての相談ではないと考えますが、譲歩はする必要はないと考えます。
そこに話を持っていくのではなく、私の所得は低いが、あなたの養育費と、少しの収入で、扶養している現実を受けてめていただいてください。
ひとり親控除+年少扶養(2人)を利用して市県民税を下げてるはずです。
そこは、両方も同じなので、上記に話をもって言ってください。
また、国保加入の元夫の扶養親族になった場合、子供も国保に加入しなければなりませんか?
保険の扶養と、税金の扶養は、同じに考えなくって、良いと考えます。
役場に聞いてください。
ご教授いただけましたら幸いです。
子供のことを考えて決めることが大前提でも、やはり私自身や生活を共にする子供達に対してデメリットになることをきちんと把握してから挑みたいと思っております。
その通りですね。
税法上の◎扶養親族にまつわる扶養控除(ひとり親控除・寡婦控除)
◎年少扶養親族の人数が影響を与える均等割、所得割の非課税の判定(市県民税)
保険上の◎被扶養者(私は社会保険で現在子供達は被扶養者、元夫は国保)
上記は、役場の方に聞いてください。
ひとり親に関しては、
事実婚などもなく、ひとり親で扶養親族0でも監護する子供がいて所得制限内であれば該当するはずの◎児童扶養手当◎ひとり親医療
ひとり親世帯又は非課税世帯などに該当する◎就学支援
子供の年齢や人数、扶養親族の有無によってこんなにも関わってくるものがあることを、今回の件で改めて考えさせられました。
そうなんですね。
状況にもよりますが離婚前にきちんと協議して、離婚後にもめることのないよう公正証書を作成する!私の詰めの甘さや後回しにしてしまった至らなさが招いたことなので自業自得。今となっては後悔先に立たたずですが、離婚する際に子供の扶養に関しては最重要事項として決めておくべきですね。
今からでも遅くありません。自分のところで、子供が育っているので、税金だけを考えないで・・・と、静かに言うしかないと考えます。
本投稿は、2022年08月21日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。