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アルバイトや仕事を複数掛け持っている学生の扶養控除

閲覧ありがとうございます。
私は現在大学生で親の扶養に入っています。
個人営業の飲食店(2年前から)、ホステス(今年の7月から)、モデル(今年の8月から)でお金を稼いでいますが、ホステスとモデルは親に内緒でやっているので自分で給料を管理して絶対に扶養から外れないようにしなければなりません。

・扶養届けは飲食店で使っている
・ホステスの給料からは10%の天引きがある
・モデルは事務所に登録しているので事務所を通した案件のみやっている
・モデルのギャラは自分:事務所=6:4で支払われる

このような状態で働いていて、今年の1月から8月の全てを合計してもよく言われる年間103万円や130万円というのはまだ全然超えていません。
しかし詳しく調べてみると給与か報酬かで申告不要な金額?が違うようですね。
私の場合、どのように計算して判断すれば良いのでしょうか?
主にホステスとモデルの給料の扱いがよく分かりません。
ホステスは報酬なので、合計103万円の壁ではなくホステス報酬のみで38万円を超えてはいけないのでしょうか?
また、モデルのギャラは給与と報酬どちらに当たりますか?

無知で大変申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

税理士の回答

アルバイトの給料と、ホステス・モデルの報酬ほ、所得の区分が異なりますので所得の計算方法も異なります。
それぞれ次のようになります。
・給料(給与所得):収入金額-給与所得控除額(相談者様の場合は65万円)
・報酬(雑所得):収入金額-その収入を得るための必要経費

上記の計算で給与所得の金額と雑所得の金額を各々計算し、2つの所得金額を合計した金額が38万円以下であれば、扶養控除の対象になります。2つの合計額が38万円を超えると扶養控除の対象にはならなくなります。

よく言われる「103万円」とは、給与所得だけの人の場合になります。相談者様の場合には上記のように少々複雑な判定が必要になりますのでご注意ください。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。
仮に飲食店での給与が年間40万、ホステス・モデルの報酬(ヘアメイクや送り代などの雑費も全て引かれ最終的に残った分)の合計が年間60万だったとすると、
給与(40万-65万)+報酬60万=35万円
となり、38万円を超えていないので扶養控除の対象になるということでよろしいでしょうか?
追加で申し訳ありませんが、扶養控除対象内だったとしても申請の際にホステス・モデルの所得証明書は必要ですか?もちろん義務であれば提出しますが、職種だけは両親に知られたくありません。

ご連絡ありがとうございます。
給与所得の計算は残念ながらマイナスにはできません。40万-65万=ゼロとなります。

従って、上記の例ですと、給与所得:ゼロ、雑所得:60万となり、2つの合計は60万円となります。
この場合ですと、38万円を超えてしまい扶養控除の対象から外れてしまいますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

所得の一部でも報酬として貰っているものがあると38万円が壁になるのですね。
ご回答ありがとうございます。

扶養親族に該当するための所得要件は、どのような所得であっても「合計所得金額が38万円以下」となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

給与所得の場合には「給与所得控除額」として最低でも65万円が控除できるため、収入が「給与」だけであれば年間の収入金額が103万円までが扶養親族に該当することになります(103万円‐65万円=38万円)。

給与以外の報酬となりますと「給与所得控除額」のようなものがなく、「実際の経費の金額」を差し引いて所得金額を計算しなければならない点がネックといえます。

以上、ご参考になれば幸いです。

大変ご丁寧な説明、ありがとうございます。
あくまで給与所得は65万円の控除があるから、給与所得のみの場合は実質103万円までという計算になるのですか。
やっと理解ができました。

本投稿は、2017年09月07日 05時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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