税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅借入金等特別控除証明書の額と、申告書の計算額、の違いについて - (1)の残高に対する1%が正解です。
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住宅借入金等特別控除証明書の額と、申告書の計算額、の違いについて

年末調整の資料として
(1)、給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
(2)、年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書
の2つがありますが、

(2)については、住宅購入時に10年分まとめて送られてくるもので、右下に書かれている「住宅借入金等特別控除額」が毎年同額で書かれております。(借入額全体の1%程)

対して(1)の方は、ローン残高なので、計算を進めていくと、年末の借入残高が低くなる為、(1)の資料の計算結果となる住宅借入金等特別控除額はおおよそローンの1%となります。

例えば、2015年に当初2000万の住宅ローンを組んだ場合、7年後の2022年度分の資料は、
(2)の方は2022年度分の資料も、2000万の約1%で、住宅借入金等特別控除額=約20万程の額が書かれている
(1)は残高が1000万の場合約1%で、住宅借入金等特別控除額=約10万、と計算を進めるとなる

(1)と(2)では、同じ年の「住宅借入金等特別控除額」が別の額になります。

年末調整で経理システムへ登録する「住宅借入金等特別控除額」は(1)の残高に対する1%が正解でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2022年12月16日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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