住宅ローン控除の割合について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 住宅ローン控除の割合について

住宅ローン控除の割合について

令和元年に100%住宅用として住宅ローン控除を受けてきましたが、令和5年から自宅の1Fをフォトスタジオとして約40%の面積を仕事用に使うようにしました。

この場合、今年の確定申告から強制的に住宅ローン控除は60%のみの控除となり、40%を減価償却費として計上しなければならないのでしょうか?

できることならば今まで通り、住宅ローン控除を100%計上して減価償却費を計上しない形にしたいのですが可能なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

この場合、今年の確定申告から強制的に住宅ローン控除は60%のみの控除となり、40%を減価償却費として計上しなければならないのでしょうか?


そうなります。

本投稿は、2023年04月27日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,250
直近30日 相談数
682
直近30日 税理士回答数
1,252