リフォーム費用について
少しややこしいのですが、下記のようなケースで経費にできるかが知りたいです。
ローンを組んで家をリフォームするのですが、自分名義の家ではないです。
一部リフォームをしない部分もありますが、大半をおこないます。
もちろん費用も支払います。
家の一室を仕事場として使用するのですが、その場合は経費になるのでしょうか?
気になるのは、名義が自分でなくてもできるのか、自分の名義にしなければならないのか、そもそもこのようなケースは経費にならないのかが知りたいです。
仮に自分の名義でなくてもなる場合、引き落としは自分でなくてもよいのでしょうか?
証拠になるよう自分の口座から落とさないとまずいのでしょうか?
名義や誰が払ったとかは気にしなくてよいのでしょうか?
経費になると仮定し場合で話を進めますが、按分方法はどのようにするのが適切なのでしょうか?
総面積に対して、一部のみなので割合は少ないですが、それでも経費になれば大きいので経費になるのであれば落としたいです。
また、リフォームをしている間も返済をすることになると思うのですが、その間はまだ住んでいない状態です。
全て終わったら引っ越しをするつもりです。
経費になるのは、住所変更などをし住むようになってからでしょうか?
調べても同じようなケースがなかったため、質問させていただきました。
長文のところ申し訳ございませんが、回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

他人の家に対する自己の用に供するためのリフォームは造作としてあなたの資産となります。事務所部分にかかった費用が事業用資産となり事業の用に供した時から減価償却費を計上できます。
本投稿は、2023年06月16日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。