住宅ローン10年未満全額繰上返済時の住宅借入金等特別控除対象有無
2014年3月に初回借入で住宅ローンを10年より長い期間で開始し、2014年から2023年まで住宅借入金等特別控除を受けている会社員です。
10年目にあたる2023年も年末調整にて住宅借入金等特別控除を申請済みです。
急な引っ越し予定に伴い住宅ローン全額繰上返済及びその後の資産整理(売却または賃貸など)を急ぎたく、2024年1月に全額繰上返済した場合に、住宅ローン控除の対象のままかどうかを確認したいです。
対象のままであればで控除額相当額の追加徴収等は不要と捉えて、2024年1月に全額繰上返済を想定しています。
逆に対象からはずれてしまう場合、2024年3月以降に全額繰上返済を想定しています。
下記が国税庁及び住宅金融支援機構の参考URLであり、今回のケースである(一部繰上返済ではなく)全額繰上返済ではどうなるかを判断できず、見解を確認させてください。
■国税庁参考URL:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/10.htm
したがって、例えば、借入金に係る契約において10年以上の割賦償還の方法により返済することとされている借入金を、その年に繰り上げて返済した場合であっても、当初の契約により定められていた最初に償還した月から、その短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年以上であれば、その年の12月31日における実際の借入金の残高を基として住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
■住宅金融支援機構参考URL: https://www.jhf.go.jp/loan/hensai/kuriage.html
一部繰上返済をした結果、返済期間(初回返済日から最終回返済日まで)が10年未満(特定増改築等の場合は5年未満)になった場合、所得税の税額控除(住宅借入金等特別控除)の対象外になります。
税理士の回答

住宅借入金等控除では、その年の年末に借入金の残額があることが必要です。
したがって、全額返済により年末に残額がない場合は控除がありません。
また、繰り上げ返済により借入期間が10年未満となる場合も、以後控除が受けられません。
ご質問のケースは、今年の年末に借入金残額があるため、控除は問題ありません。
本投稿は、2023年12月17日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。