住宅ローン控除と貸し駐車場経営について
お世話になります。
自宅敷地の空きスペースを貸駐車場にしたいと考えております。
(1)将来的には車4台分の貸し駐車場にしたいと考えています。
現在、住宅ローン控除を受けており、貸し駐車場にした部分は控除が減らされると思うのですが、居住部分が90%を超える場合は、100%と判断されると知りました。
そこで、住宅ローン控除を受けている間は、敷地面積10%未満の範囲(1~2台分)で貸し駐車場にすれば、住宅ローン控除を満額受けながら、貸し駐車場を経営できるのではと考えたのですが、考え方は合っていますでしょうか?
(2)自宅の一部を収容台数4台程度の小規模の貸し駐車場にする場合、住所の分筆は必須でしょうか?自宅住所と同じで大丈夫でしょうか。
(3)会社員なのですが、駐車場収入が20万円未満なら、確定申告は不要という認識で良いでしょうか?
(4)上記程度の小規模な貸し駐車場の賃料に消費税はかかるのでしょうか?
可能な範囲でご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答

三嶋政美
ご照会の件につきまして、以下のとおりご案内申し上げます。
まず、住宅ローン控除の適用については、貸付部分が敷地全体の10%未満であれば、居住用割合が90%以上と判断され、控除の減額対象とならず、引き続き全額の控除が適用される可能性が高いと考えられます。したがって、当面は1~2台分の貸し駐車場として運用されることは合理的なご判断といえます。
次に、敷地を貸し駐車場として利用される場合において、登記上の分筆は必須ではなく、住所が自宅と同一であっても問題ございません。ただし、将来的な資産管理や売却等を見据える場合には、分筆をご検討いただくことも一案です。
また、駐車場収入が年間20万円以下である場合、原則として確定申告の義務はございませんが、他に申告が必要となる所得や控除の適用がある場合には、その際にあわせて申告が求められることがございます。
最後に、駐車場の賃料に係る消費税につきましては、土地の貸付けであれば非課税とされておりますが、月極駐車場など、事業性を有する場合には課税対象となることがございます。契約形態や運用方法によって判断が異なりますため、具体的な内容に応じてご確認いただくことをおすすめいたします。
ご丁寧にご説明頂き、ありがとうございます。
大変分かりやすく理解できました。
追加で質問宜しいでしょうか。
(1)固定資産税も新築減税を受けておりますが、こちらも居住部分が90%を超える場合は、100%と判断されるのでしょうか?
(2)上記の場合、地目が宅地のまま経営しても大丈夫なのでしょうか?
(3)自宅の一部を貸し駐車場にする場合、他に影響の出るものはあるでしょうか?
可能な範囲でご教示いただけますと有り難いです。

三嶋政美
(1)固定資産税における新築住宅の減額措置は、居住部分の割合が全体の90%を超える場合、原則として建物全体が住宅とみなされ、減税対象として取り扱われます。ただし、判断基準は各自治体によって多少異なる場合があるため、所轄の市区町村役場に確認されることを推奨いたします。
(2)地目が「宅地」のままであっても、住宅の一部を用いた軽微な事業活動(例:事務所利用など)については、通常問題とはなりません。ただし、事業内容によっては用途変更の届出が求められる可能性があるため、事前に建築指導課等への確認が望まれます。
(3)ご自宅の一部を貸し駐車場として利用される場合、規模や収益状況に応じて、所得税上「雑所得」や「事業所得」としての取扱いが必要となります。また、都市計画法上の用途制限や近隣住民への影響も考慮すべき要素となります。
以上、いずれの場合も「軽微な変更」と見なされるか否かが重要なポイントとなりますので、具体的な計画内容に基づいた行政機関への事前確認をお勧めいたします。
本投稿は、2025年04月12日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。