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確定申告

確定申告時に副業分を申請する場合、住宅ローン控除を受けているとき、住民税は普通徴収にできますか。会社に通知がされる特別徴収しかできないですか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

会社員で住民税は特別徴収されているが、副業分に対応する住民税だけ普通徴収の対応が可能か?ということでしょうか?
そのような質問であれば、住民税は合算して計算されるためその分だけ普通徴収は難しいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

副業が、給与あるいは公的年金以外の所得(雑所得など)である場合には、給与所得に係る住民税は特別徴収、副業の所得に係る住民税は普通徴収に分けて納めることができます。
但し、ローン控除の金額が副業に係る住民税よりも大きい場合には普通徴収で納める金額がなくなり、結果的には特別徴収分から引かれることになります。その場合には特別徴収の決定通知書に副業分の金額も記載される可能性がありますのでご留意ください。
通知書の表示等につきましてはお住まいの市町村にお尋ねいただくのが宜しいと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

特別徴収のみとなるか、普通徴収との併用が認められるかは、居住されている自治体次第です。関西方面の地域は特別徴収のみとなる事例が多いと聞いています。

ローン控除の金額が副業に係る住民税よりも大きい場合には普通徴収で納める金額がなくなり、結果的には特別徴収分から引かれることになります。とありますが、ローン控除分は、普通徴収分の方を最初に差し引くのですか。
また、確定申告時に雑所得で申請するとき、いくつかの雑所得があるとき、申告時は、内訳などを書かず、全てまとめて、確定申告時に申告すればよいですか。内訳を書かなくてもよいですか。

本投稿は、2018年04月27日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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