住宅ローンでの贈与について
リフォームで住宅ローンを3000万円ほど旦那名義で組みました。
登記上の持分は下記になってます。
旦那 80 妻 20
私(妻)はお金を出していません。
住宅ローン控除が適用できるみたいなので、確定申告をしようと思っておりますが、
贈与税が発生する可能性があるのでしょうか?
税理士の回答
自己資金を、支出していない場合は、贈与税の対象となります。
また、住宅ローンの住宅借入金特別控除は、住宅ローンの債務者のみしか対象となりませんので、ご注意ください。
ありがとうございます。
住宅ローン控除は旦那のみになる事は承知致しました。
私は3,000万のうちの20%の600万を旦那から贈与されたという認識でよろしいでしょうか?
その場合は贈与税の申告は必要ですか?
金銭消費貸借契約をすれば良いとも聞いたのですが、どちらが良いでしょうか?
ご理解のとおり、あなた様の持分に対応するリフォーム資金600万円につきましては、ご主人様から贈与を受けたとみなされます。
このままの状態であれば、贈与税の申告が必要です。
なお、ご主人様から600万円を借りたのであれば、贈与税の申告は必要ありませんが、金銭消費貸借契約書により、具体的な返済条件を明記する必要があります。(借入期間、毎月いくらずつ返す等)
ありがとうございます。
贈与税の申告をしようと思います。
本投稿は、2026年03月04日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







