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住宅ローン減税適用可否に関する相談

【相談の背景】
中古マンションを購入し、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の申請を行いましたが、税務署より適用対象外との説明を受けました。

経緯は以下の通りです。
・中古マンション購入(引渡し):2024年6月・リフォーム工事実施:2024年~2025年6月・住民票移転および入居:2025年7月

入居が購入から6か月を超過した理由は、リフォーム工事が完了するまで居住できる状態ではなかったためです。

しかし税務署担当者からは、「住宅ローン減税の要件である『取得後6か月以内の入居』については、原則として購入(取得)時期を起点として判断するため、リフォーム工事を理由とする入居遅延は考慮できない」と説明を受けました。

【質問1】
このケースにおいて住宅ローン減税の適用を受けられる可能性が残されているか
についてご意見をいただきたいです。

税理士の回答

【結論】
結論から申し上げますと、購入された中古マンション本体(土地や建物の取得分)については住宅ローン控除の適用は受けられませんが、リフォーム工事(増改築等)の費用部分については、一定の要件を満たすことで10年間の住宅ローン控除を受けられる可能性がしっかりと残されています。

【理由】
理由は以下の通りです。
・中古マンション本体の取得については、引渡し(取得)から6か月以内に入居することが絶対条件とされています(租税特別措置法41条1項)。そのため、リフォーム工事による遅延であっても引渡しから1年以上が経過した今回のケースでは、本体分の適用は対象外となります。
・しかし税法では、自己所有の家屋を居住の用に供する前に増改築等を行い、その後6か月以内に居住の用に供した場合についても、増改築等に係る住宅ローン控除の適用を認めています。今回の時系列では、リフォーム工事が完了した2025年6月から6か月以内(2025年7月)に入居されているため、リフォーム費用部分の借入金については、増改築等の入居要件をクリアしていることになります。

【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。

工事内容や借入金が要件を満たしているか確認する
リフォームの工事費用が100万円を超えていること、その2分の1以上が自己居住用部分の工事であること、床面積が50平方メートル以上あること、返済期間10年以上のリフォーム対応の借入金があること、入居した年(2025年分)の合計所得金額が2000万円以下であること、などの要件を満たしているか確認します。

建築士等に増改築等工事証明書の発行を依頼する
税務署への申請には、工事が税法上の一定の修繕や模様替えに該当することを証明する「増改築等工事証明書」の提出が必須となりますので、施工業者や建築士に発行を依頼してください。

2025年分の確定申告を還付申告(税金を取り戻すための申告)として税務署に提出する
入居されたのは2025年ですので、2025年分の確定申告の手続きを行います。還付申告は入居した年の翌年1月1日から5年間行うことができますので、今からでも十分に間に合います。

本投稿は、2026年06月01日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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