住宅ローン控除の適用の可否について
初めまして、私のケースで住宅ローン控除の適用を受けることができないか悩んでいます。
現在A県に住んでおりますが結婚して子供が生まれ、いずれは地元であるB県に戻り、住宅を建てたいと計画しています。
子供が小学生になる前に転居したいと考えB県内の土地を探していたところ、よい土地を見つけました。
問題が2点あり、その土地がある住宅メーカーが販売している建築条件付きの土地(分譲地)であり、購入後一定期間内に家の建築を開始しなければならないという土地の問題と、私の仕事の関係上2年半後に住めるよう家を建てて引越しをしたいという仕事上の問題があります。
土地に関してですが、現在の販売状況をみると売れ行きが良いようで比較的早くに売れる可能性があり、その欲しい土地を買う(+住宅を新築する)ならば2年半内の早いうちに住宅購入に踏み切らねばならない可能性があります。
住宅ローン控除を受けられる条件に「新築した日から6か月以内に住むこと」があるので、土地が売れてしまう前に、仮に今から1年半後ぐらいに土地を購入し家を建てた場合では私が本格的に住むまで1年あるためこの条件を満たせなくなります。
家族が新築の家に住んでおり、単身赴任という形であれば住宅ローン控除は受けられるというのも見受けられました。住民票を移し妻子を先に転居先に住まわせ、私だけしばらく一人暮らしをして仕事が片付いてから引越すということも考えましたが、この場合あくまで会社ではなく個人的な事情での一人暮らしであり、単身赴任とはみなされず控除は受けられないのでしょうか?
また前述のように先に家を建て、1年後に住むようになったとした場合、その年から遅れて9年間だけでも住宅ローン控除を受けるというのはやはり無理なのでしょうか?
長文で失礼しましたがご回答をお待ちしています。
税理士の回答

岡本好生
1.家族が新築の家に住んでおり、単身赴任という形であれば住宅ローン控除は受けられるというのも見受けられました。住民票を移し妻子を先に転居先に住まわせ、私だけしばらく一人暮らしをして仕事が片付いてから引越すということも考えましたが、この場合あくまで会社ではなく個人的な事情での一人暮らしであり、単身赴任とはみなされず控除は受けられないのでしょうか?
下記は国税庁タックスアンサーの説明の一部です。
「転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により」という取り扱いです。ご質問者の場合も仕事の関係でやむを得ず単身赴任状態になるわけですから該当します。
参考:国税庁タックスアンサー No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
転勤等により居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるとき(適用要件)
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除等の規定では、「居住者」が住宅の取得等(「非居住者」が平成28年4月1日以降に住宅の取得等をした場合を含みます。)をし、居住の用に供した場合に限り、この特別控除等の適用を受けることができるとされています。
(2)省略
(3)省略
2.また前述のように先に家を建て、1年後に住むようになったとした場合、その年から遅れて9年間だけでも住宅ローン控除を受けるというのはやはり無理なのでしょうか?
こちらは残念ながらダメですねえ。新築した日から6か月以内に本人か生計を一にする親族が住むことが必要です。
本投稿は、2018年09月13日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。