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青色申告の個人事業主の住宅ローンと家事按分について

住宅ローンを組んで一戸建ての自宅を建てることになり、所在地を自宅にする必要があり、1室を事務所という形で仕事する予定なのですが、法的には問題ありませんでしょうか?住宅ローン控除は受けられますでしょうか?
住宅ローンはあくまで住宅のためのローンなので事務所として使用できないようなことを知り合いに言われまして・・。
あと、1室を事務所にした場合に光熱費などの按分をどうすればいいのかわかりません。
車や携帯もほとんどプライベート用ですが一部仕事で利用してまして、今は自分で会計ソフトで確定申告しているため、よくわからず経費に計上できていない現状です・・・。
税務署の方に聞いても具体的に教えてくれずに困っています。
ご教授お願いします。

税理士の回答

アバウトでご回答させていただきます。
住宅ローンは、事業用部分に対しては適用外になります。しかし居住用部分に対しては当然適用出来ます。
光熱費等はあくまで自己申告なのでご自身でご判断すべきだと考えます。事業に使用されている部分は費用に計上できます。

ご回答ありがとうございます。住宅ローンは、ローン自体が事業用に使う面積分は適用されないということですか?
もしくは、住宅ローン控除が、居住分−事業用で控除されるということでしょうか?

前段のご判断が適切かと存じます。
後段の 居住分ー事業用も同じ事と解釈します 。
後段の割合判定も面積割合になると思います。

本投稿は、2018年12月13日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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