(再投稿)マンションの住宅ローン控除、親の贈与、居住地について
※回答がつかないので再投稿します。
はじめまして。
質問失礼します。
私の購入/居住/退去した下記マンションAの場合、
①住宅ローン控除申告は可能か、
②また親の贈与について控除申告は可能か。
③可能の場合どのような手続きが必要か。
④マンションAの購入/売却において明らかに利益を得ていないことは明らかだが、売却に課税されないためには2020年に確定申告する必要があるか。
ご教示のほどお願いいたします。
前提
・マンションA購入に際し名義人は私一人です。
・物件は個人オーナーからの中古購入。耐震や平米その他物件としての住宅ローン控除対象要件は満たしています。
・マンションAの購入価格3,980万円、売却(予定)価格3,880万円
・マンションA購入時は頭金700万円、残をソニー銀行の35年ローンとし、現在に至り繰上げ返済などせず返済継続中。
・2000年1月築
経緯
2018.1 マンションA購入
購入時、私が私の親から購入資金と
して400万円の贈与を受ける
2018.2 マンションAへ入居(居住)
同月、住民票をマンションAに移す
2018.8 マンションAを退去(別県へ)
同月、住民票を転居先に移す
2018.12 源泉徴収票記載の住所は転居先になっています。
2019.2 マンションAを売却(予定/契約済)
イレギュラーな部分があり、かつ端々では同じ相談をされたい方もおられるかと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

マンションAを購入し入居してから退去までの期間が6ヶ月と非常に短期間のようですが、何か特別な事情があったのでしょうか。
購入(入居)から退去に至るまでの事実関係が問題となる可能性がありますが、特例を受けるための一時的な入居でないことを前提に考えますと、親御さんからの住宅取得資金の贈与の特例に関しては取得要件と居住要件を満たしていますので、所得要件等他の要件を満たしている場合には可能と考えます。
この特例に関しては、贈与日の翌年3/15までに取得し居住するという要件がありますが、その後にその住宅を居住の用に供しなくなったときのことに関しては、この特例の条文には特段の規定がありません。
従って、その住宅に居住したことが単なる見せ掛けだけのもので実態を伴わないものである場合を除き、住宅取得資金の贈与の特例は適用できるものと考えます。
一方のローン控除につきましては、その年末まで居住していた場合に限り適用できる規定になっていますので、ご相談のケースではローン控除の適用はできないと考えます。
下記サイトの「2」(2)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
なお、住宅取得資金の贈与の特例を受けるためには、贈与年の翌年の2/1から3/15の間に、所定の書類を添付した贈与税の確定申告書を税務署に提出することが必要です。
詳細については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ご回答ありがとうございます。
紛れもなく居住用に購入し、実際に妻と二人で居住したのですが、故あって2018.8月にスピード離婚してしまい、分与のため売却せねばならなくなりました。
よって、特例を受けるための一時的な入居ではないと考えて良いでしょうか。
贈与の分だけでも確定申告で特例の適用を申請したいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
そのような事情であれば、贈与の特例は可能と考えます。
贈与税の期限内申告を忘れずになさってください。
本投稿は、2019年01月25日 08時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。