★海外赴任中に新築した住宅の取得資金の住宅借入金等特別控除
【事案概要】
友人が住宅用の家屋の新築を検討していますが、6月に3年間の単身赴任での海外赴任となることになりました。
すでに海外赴任中の翌2月には新築の工事が完了する予定。
その後、日本に残された妻子が当該住宅に居住することになっているそう。
もちろん本人は、取得後直ちには居住の用に供せませんし、翌12月末までには遅滞なく居住することさ無理ですか、3年後に帰国の後は遅滞なく居住する予定です。
【質問事項】
① 新築時点での日本居住要件、
② 新築後の当該住宅への居住要件
からみて、住宅借入金等特別控除を受けられるでしょうか?
税理士の回答

新築年分からスタートして住宅ローン控除を受けることが可能です。
本投稿は、2019年03月22日 19時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。