住宅ローン控除の適用について
住宅ローン控除の適用内容について質問です。
よろしくお願いいたします。
中古のマンションを8月に住宅ローンを組んで購入しました。
その関係で8月に住民票をすでに異動してしまったのですが、
結婚などの関係で、入居が11月になる予定です。
住宅ローン控除は、9月末までは10年間で、
令和元年10月1日以降に住み始めた場合は、
消費税の関係か、13年間適用されるとのことですが、
上記の場合、どのようになるのでしょうか。
できれば、13年間適用してもらった方がいいと思うのですが、
住民票を提出する場合、8月から住民になっているということで適用されてしまうのでしょうか。
ご回答いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
住宅ローン控除で13年の特例が適用されるのは、取得した住宅に係る消費税が10%の場合です。つまり10月1日以降に10%の税率で引き渡しを受ける住宅が対象となります。
8月に購入されたのであれば消費税は8%ですし、中古マンションの個人間売買であれば消費税そのものがかかっていないと思いますので、ご質問のケースでは13年の特例除を受けることはできません。
本投稿は、2019年08月29日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。