海外出向前に購入したマンションの所得控除について
税理士の方
H15に都内に持ち家(マンションですがローンを組んで)を購入し家族はその年に入居しましたが、購入者であり家族で唯一の納税者である私自身は会社から海外出向を命じられその年に国内居住者でなくなりました。
H23に帰国し税務署に電話で問い合わせたところ、このケースでは住宅借入金の所得控除を受けられないと言われ一旦諦めましたが、H21以降はこうしたケースに保留期間が与えられ、控除できるようになったと聞きました。
私のケースで控除を受けることは本当にできないでしょうか?
税理士の回答

H15年の住宅購入時が「居住者」だったのか、「非居住者」だったのかで取り扱いが異なってきます。
住宅借入金等特別控除の制度は「居住者」に限って適用できるものですので、「非居住者」の期間中に住宅を取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用はもともとないものとなります。
「居住者」の期間中に取得したものであれば、国税庁ホームページのタックスアンサーに掲載されている「単身赴任等の場合」をご参考にしてください。
下記アドレスとなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。