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住宅借入金等特別控除の居住年月日について

従業員が家を購入するのですが今期確定申告してもらい来期から年末調整をこちらで行う旨、伝えました。そこで従業員から住宅借入金等特別控除の居住年月日について聞かれたのですが、住民票を12月までに移しておけば今期に確定申告して来期に年末調整できますかとの事でした。ただ、実際に住むのが12月までに住めれば問題ないのですが住宅としてまだ引き渡しは住んでいなく(一部建築中とか…)もし、12月をまたいでしまった場合、居住年月日の基準はどうしたらいいかとの事でした。

12月をまたいで居住とするなら、本来であれば来期の確定申告、来々期の年末調整という流れになると思います。しかし、居住を証明する書類が住民票(マイナンバーも)というのであれば、12月中に住民票を変更していれば今期確定申告、来期年末調整にすることが可能なのか?居住年月日は住民票以外に何を以って居住年月日を証明することになるのか?
ただ単に確定申告を早く終わらせたいだけのようですが、こちらとしても知識として持っておきたいと思いましたので。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

住宅の取得から6ヶ月以内に居住開始という要件があり、取得日は登記簿謄本(新築又は所有権移転)で確認することになっています。
したがって、当該取得日が翌年になるのであれば、住宅借入金等特別控除の適用は1年後ろ倒しになります。
住民票だけ年内に写しても、肝心の居宅を取得してなければ、返っておかしくなりますので、取得後に居住開始とするよう指導していただければと思います。

まず、建築中であれば建物の登記ができませんので、建物の存在を証明する登記事項証明書が確定申告書に添付できません。この段階で不可となります。

自論ですが、住民票は実際に住んでいる証明にはならないので、私は自身の申告の際は引っ越し業者の領収書のコピーを添付しました。
お客様の申告に関しては、そこまでいたしませんが、自身が確認していることと、水道光熱費等の住むことによって発生する費用の明細、その引き落とされた金額などで証明する方法は幾つかございます。
税務署にそこまで追求されたことはございませんが、12月末近くなど微妙な時期は問題にされかねないので、光熱費の通知書等は残していただくことをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。

ご返答が遅くなり申し訳ございません。
お二方とも大変わかりやすい解説で感謝しております。
どちらにもベストアンサーを付けさせていただきたいのですが、システム上不可能で
困ってしまいました。
今回は自論を持ち出していただいた大西先生にベストアンサーを付けさせていただきたいと思います。
中西先生にも本当に感謝しておりますが今回はどうかご勘弁を…。
また何かありましたらよろしくお願いします。

本投稿は、2019年11月29日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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