[住宅ローン控除]確定申告の経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告の経費について

いつもお世話になっております。
確定申告の経費について、ご相談させて下さい。

本年より、夫名義の分譲マンションで、事業をしております。
車も夫名義ですが、配送などでほぼ毎日私が使用しています。
初めての確定申告です。
夫は、住宅ローン控除を受けさせて頂いており、5年目になります。

住宅ローン控除を受けている場合、建物を減価償却費として計上できないことは理解しているのですが、住宅ローンの金利部分も計上はできないでしょうか?

また、住宅ローン控除は受けていますが、

・マンション管理費/修繕積立金
・駐車場利用料

は按分して経費計上できますでしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。

税理士の回答

事務所兼自宅で事業を行う事業者は、その事業割合が50%未満でないと住宅借入金等特別控除を受けることが出来ず、また全額受けるためには事業割合が10%以下である必要があります。
したがって、事業割合を10%に設定すれば建物の減価償却費も必要経費に計上できます。
しかし、事業割合を10%超50%未満で設定すると減価償却費は計上できないことになります。
また、マンション管理費/修繕積立金や駐車場利用料はそれぞれ建物と車輌の設定した事業割合に応じた按分部分は必要経費に計上して差し支えありません。

ご教示ありがとうございます。

事業割合につきまして、理解することができました。

住宅ローン控除を受けるために、10%に設定すると、マンション管理費も10%分でなくてはいけないのでしょうか?

駐車場については、殆どが私の事業での使用ですので、50%ほど計上したいと思っております。

建物の減価償却費を10%計上する以上、管理費も事業割合10%とする必要がありますね。
※10%を超える事業割合としておれば、事後に税務署から指摘される可能性があります。
なお、車輌関係費用は建物の事業割合と同様にする必要はなく、実態に即して決めていただければ結構だと思います。

補足します。
建物の減価償却費を10%計上可能な場合とは、住宅借入金等特別控除の居住専有割合を90%としておくことが前提となります。
したがって、当初の住宅借入金等特別控除の申告の際、居住用100%としておきながら、途中で事業にも使っているからと減価償却費を計上すると税務署から指摘される可能性がありますので、ご注意ください。

ご回答ありがとうございます。

管理費や、固定資産税、減価償却費など計上せずに、夫の住宅ローン控除を100%受ける、ということもできますでしょうか?

本年はもう年末調整を出してしまったので、居住割合100%のまま提出しました。

本年は計上を見送り、来年90%に変更して、減価償却費など来年から計上、でも良いのでしょうか?

居住用割合を変更すると、住宅借入金等特別控除の計算において、家屋の対価の額が変更になりますので、来年から変更できるかどうか管轄税務署に問合せた上で対処してください。

本投稿は、2019年12月07日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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