税理士ドットコム - [住宅ローン控除]役員報酬に対しての源泉徴収税額への質問 - 住宅借入金等特別控除の適用は、年末調整時または...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 住宅ローン控除
  4. 役員報酬に対しての源泉徴収税額への質問

役員報酬に対しての源泉徴収税額への質問

役員報酬に対しての源泉徴収税額への質問となります。

昨年の10月に私一人での法人を設立致しました。
1月末より、自分に対して役員報酬を支払い始めます。
12月末で前職を退職しまして、年末調整済みの源泉徴収票を確認したところ、令和元年度の源泉徴収税額が0円となっております。
住宅借入金等特別控除の額の金額により、年収に対して0円になったようです。
尚、昨年度の年収よりも、役員報酬の総額は低くなります。
※住宅ローン控除は2年目です

この場合、役員報酬から源泉徴収はしない形で自分に支給となるのでしょうか?
それとも該当する源泉徴収税額を引いた額にて自分へ支給をするべきでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除の適用は、年末調整時または確定申告時となります。
なので、期中の役員報酬については扶養控除等申告書に基づいた所得税の源泉徴収をされることが基本的であると考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅ローン控除は年末調整ではじめて計算に含めるものですから、毎月の源泉徴収には関係ありません。甲欄適用者でしたら源泉徴収税額表(月額表)に社会保険料等控除後の給与等の金額・扶養親族等の数をあてはめて源泉徴収税額を求めたうえ、その税額を差し引いて支給します。

本投稿は、2020年01月28日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

住宅ローン控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

住宅ローン控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,178
直近30日 相談数
653
直近30日 税理士回答数
1,214