住宅購入による所得税控除について
住宅を平成31年(令和元年)4月に購入し、5月に入居しました。
税務署から電話がかかってきまして、「本控除は受けられない」と言われました。
というのも、私は以前別の住宅に住み売却をしていました。その際に申告した売却益が購入時よりも高かったため、本来であれば払うはずの税金の免除を申請していたという理由のようです。
かつ、2年以内と言われていましたが、実際は2年数か月経過後(売却は平成29年の1月)でも実際は最大日数で3年以内となることを言われました。
そういった仕組みであったことを知らなかった私もいけませんが、その際案内は無かったように思います(3年前なので定かではありませんが)もしその時に説明を受けていれば住宅建設の計画もあったので、免税の申告はしていません。
結果、税務署から電話で回答があって、窓口の方も「いろいろ調べてみた結果...」という回答でしたので、3年前に申告した際に案内はなかったものと思われます。
あと一つ、150万円の売却益があったと申告していますが、これは住宅費用のみで、実際は住宅購入時、売却時の手数料等を引くと損益です。
こちらは証明できたとすれば、修正申告等できるのでしょうか?
長文ですみません、ご回答の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

いわゆる居住用の3,000万円控除を受ける際に、ローン控除の説明がなかったとしても、申告はあくまでも自己の判断によるものであるため、ローン控除を受けることはできません。
なお、実際には、譲渡損失である場合、3,000万円控除の特例ではなくて、居住用の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例になります。
この年の所得内容によりますが、例えば、給与所得があって、確定申告で所得税が納税ならば、更正の請求という手続きが可能です。
この特例は、ローン控除と併用できます。
ご回答ありがとうございます。
再度書類を揃えて税務署に相談してみます。
本投稿は、2020年03月26日 12時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。