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住宅ローン減税。確定申告もれの場合、住民税控除は諦めるしかないですか?

1か所からの給与所得のみの会社員です。
住宅ローン減税の、翌年住民税免除(?)について質問です。

令和1年に住宅ローンを組みました。還付申告は、数年後猶予が有るとの認識やコロナの件もあり、令和1年度分の確定申告を、期日内に行いませんでした。
私の場合、所得が低いので、住宅ローン減税の対象が、住民税にも広がります。
状況としては、令和1年度分と令和2年度分の還付申告を、4/15付けで郵送する予定です。

令和1年度分の控除=令和2年度に納めた住民税については、もうどうやっても戻って(?)こないでしょうか…。

ご教授の程、何卒 宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

お住いの自治体に確認していただきたいのですが、平成31年度税制改正により、住宅借入金等特別控除の適用手続きの要件が次のとおり緩和されました。

平成30年度分まで
 申告期限の3月15日(期限後において市・県民税の納税通知書が送達されるときまでに提出されたものを含む。)までに提出されない場合は、住民税の住宅借入金等特別税額控除が適用されません。

平成31年度分から
 住民税において納税通知書が送達された後に、所得税において還付申告等により控除が適用される場合には、個人住民税においても控除が適用されます。

熊谷市HP 住宅借入金等特別税額控除について
https://www.city.kumagaya.lg.jp/smph/kurashi/zeikin/juuminzei/jutaku_loan.html

中島様
ご返答ありがとうございます!
早速、埼玉県八潮市のホームページを確認したのですが、税制改正の件は、載っていませんでした。。。
http://www.city.yashio.lg.jp/smph/kurashi/zeikin/shiminzei/tokubetsuzeigaku.html

が、希望が見えたので良かったです。
どうもありがとうございました!!

本投稿は、2021年04月14日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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