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住宅ローン控除一年目の確定申告について

新築戸建の家を購入したのですが、今年の11月から来年の5月までアメリカ出張になってしまいました。一人暮らしの為年末の確定申告をする事ができません。ですが、確定申告をし忘れて5年間は申告することができるとのことなので帰ってからの申告で大丈夫なのでしょうか?
また、12月31日に住んで居ないと控除が受けられないとの記事を見てしまい出張で半年住んでいない状態になってしまうと本当に受けられないのでしょうか?住民票は移動せず、給料等も今の会社から出るので税金は今まで通り支払いをしています。

税理士の回答

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/44.htm
住宅を取得し、住み始めた年の途中で転勤等やむを得ない事情でその住宅に住めなくなったような場合、当該事情が解消してから再び住み始めることで、再び住み始めた年から住宅借入金控除の適用を受けることができます。

もう新築戸建ての家に住んでいるなら、海外出張中もそこに住んでいると考えて問題ないと思います。出張がすこし長くなっているだけで、生活の拠点はいまの家にあります。来年5月に確定申告すれば問題ないです。

お二人ともありがとうございました。申請は遅れても大丈夫そうなので安心して出張いってこれます!

本投稿は、2021年07月11日 00時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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