住宅資金の贈与税の非課税制度と住宅ローン控除の併用について
中古戸建(築8年。売主は個人。省エネ等物件ではない)を購入するにあたり、父から援助してもらえることになりました。調べたところ、500万円までは贈与税を免除される。またこれに年間110万の贈与税控除の枠を加えてもよいそうなので、610万円を援助してもらおうと考えています。
援助されたお金は全て頭金に使います。
住宅ローン控除と併用するつもりですが、申告額を間違えやすいと伺いました。
下記の条件で住宅ローン控除の適用となる金額を教えて頂けないでしょうか?
また非課税の限度額等、私の認識が間違っている箇所があれば、ご指摘頂きたいです。
よろしくお願いします。
住宅の価格3000万
諸経費500万
父からの援助610
住宅ローン申請予定2890万
税理士の回答

土師弘之
今年中の住宅資金非課税限度額は500万円でこれに加えて別途基礎控除110万円がありますので、610万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
住宅ローン控除について、対象となる住宅の取得価額からは上記非課税を受けた金額は除かれますので3,000万円ー500万円=2,500万円、
これと住宅ローンの期末残高2,890万円(仮定)と少ない方の金額2,500万円が対象となります。
なお、諸経費は住宅の取得価額に含まれるかどうか不明ですので(登記費用・仲介手数料等は含まれません)、除外しています。
詳しく教えて下さり、ありがとうございます。住宅ローン控除の対象についてよく理解できました。
贈与してもらったお金は諸経費にも使っていいと勘違いしていました。
610万円のうち、500万円を住宅取得、基礎控除分の110万円を他(登記費用・仲介手数料等)に充てることは出来るのでしょうか?
また諸経費にはリフォーム代250万円(給湯器・カーポート・テラス屋根とウッドデッキ)も含まれています。そちらに充てることも難しいですか?

土師弘之
贈与を受けた資金は諸経費に充てても問題はありません。結果として、110万円までに収めれば贈与税がかからないということになります。
リフォーム代は内容次第では住宅の取得価額に含まれる可能性がありますので、税務署かお近くの税理士に確認してはいかがでしょうか。
本投稿は、2021年08月12日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。