扶養義務者からの生活費や教育費の贈与を受ける場合の、扶養義務者の範囲
長男は就職して住宅ローンを組んで1人で暮らしていましたが、このたび退職して海外の大学に留学することになりました。
収入はなく、勤務時の預金からローンを返済することになりますが、留学に際しての費用や生活費は親である私が支払うことになりました。
扶養義務者から生活費や教育費の贈与を受けた場合には、非課税となっていますが、私のケースの場合、長男を扶養義務者と考えることは問題がないでしょうか。
税理士の回答

留学前の長男の純資産(資産ー負債)より帰国後の純資産が増えていれば差額は親から子への贈与があったのだと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月23日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。