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医療費控除について

医療費控除について相談させてください。
医療費控除を申告するのは5年まで大丈夫と聞いたことがあります。
私は今、大学3年生で歯列矯正を始め、ほかの医療費も合わせて2022年で100万円以上の医療費がかかりました。アルバイト代や貸与型奨学金(こちらがほとんど)から払っています。
ここでかかった医療費は、私が社会人になってから申告することはできるのでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

そもそも、医療費控除の対象になるか否かが問題だと思います。
矯正の場合、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正など、医師が歯列矯正を必要と判断した場合は医療費控除になります。一方、見た目の良化等を目的としている場合は医療費控除の対象とはなりません。ご相談者様の歯列矯正の必要性が私にはわかりませんが、まずは対象となるか否かをご判断ください。

仮に、ご相談者様の歯列矯正が医療費控除の対象となるとしましょう。
いつの確定申告に含めるかという話ですが、支払った年度にて医療費控除にすることができます。過去、5年分は遡って申告することも可能ですが、あくまでもその年度の申告を行うだけで、5年分の医療費を特定の年度の医療費控除にする、ということはできません。そのため、歯列矯正の医療費を社会人になった年度で医療費控除にすることはできません。

補足します。
医療費控除は、所得税の還付又は安くする制度です。
仮に、質問者が所得税を納めていないとしたら、申告しても戻ってきません。

本投稿は、2022年11月25日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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