医療費控除の還付金の計算が合わない(訂正版)
公務員です。
社会人になって2年目で初めての確定申告です。
医療費控除、ふるさと納税での手続きで計算が合わないので質問させていただきます。
2022年1-3月 勤務先A
2022年4-12月 勤務先B
A,Bから2枚の源泉徴収票をもらっています。
マイナポータル連携のe-taxで確定申告を試み、源泉徴収票を写真で読み取りで入力しました。
給与6796393円
所得金額等給与5016753円
社会保険控除875902円
基礎控除480000円
医療費合計357920円
ふるさと納税48000円
他の控除はありません。
所得控除合計1661822円
課税される所得金額3354000
円
源泉徴収額228500円
計算結果のページで19900円の納付が必要と出ました。
自身の計算では所得税の還付額51584円(住民税の減税額25792円)となるのですが、この金額はどこかに反映されているのでしょうか。
源泉徴収の額が所得税より低いので差額を払う事はわかるのですが、所得税の還付額が反映されるのがわかりません。
所得税の還付額によって納付ではなく還付にはならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の意味がよくわかりませんが、確定申告による所得税は納付か還付のどちらかしかありません。
納付がある一方で還付があるというのは通常あり得ないことです。
本投稿は、2023年03月13日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。