夫婦別居時の医療費控除のやり方について
去年の12月から夫と別居をしています。
私は、扶養から外れていますが娘が夫の扶養に入っています。
娘の歯科矯正の費用があるので確定申告をしたいのですが夫と連絡をとりたくないので私と娘の分だけ医療費控除をやりたいと思っています。
私が源泉徴収票を受け取ったら2人分の医療費控除をしても大丈夫でしょうか?
税理士の回答

回答します
娘の歯科矯正の費用があるので確定申告をしたいのですが夫と連絡をとりたくないので私と娘の分だけ医療費控除をやりたいと思っています。
私が源泉徴収票を受け取ったら2人分の医療費控除をしても大丈夫でしょうか?
⇒ 医療費控除は、生計を一にする親族の医療費を「支払った人」が受けられる控除になります。
貴女が娘さんと同居しているのであれば、娘さんが貴女の扶養に入っていなくとも「生計を一にする親族」に該当しますので、貴女の医療費控除の対象とする事ができます。
会社から源泉徴収票を受け取りましたら申告をする事ができます。
本投稿は、2024年01月04日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。